2006-09-22

国旗掲揚と国歌斉唱について

これまで隔靴掻痒として、その課題に触れたくない日本人的問題を裁判所が法律的な見解を示した。判決結果を先に云えば東京都の敗訴。
東京地裁難波孝一裁判長の下した判決、
「通達や都教委の指導は思想良心の自由を保障した憲法に違反する」、
と判決を言い渡した。
その解釈により起立、国歌斉唱の義務はない、処分も出来ないと判決を下した。
社会的見解、また感情論でいうなら肯定派否定派が拮抗する。
それは2003年10月23日に東京都が都教職員に対して発布した通達に起因する。相手は国家的思想に反発する日教組。
素朴な疑問、何故だ? 何のための叛旗なのか、その理由が理解できない。難波孝一裁判長の朗読によれば、「日の丸や君が代について、明治時代から終戦まで皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられ国旗、国歌と規定された現在でも、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」、と判断している。
この「中立的立場」とは、なにを、何処を基準にしているのか私には判らない。日本の歴史が確立して約1500年経過して、その時間内で「中立的」を判断するなら僅か一時の明治と軍国主義がどの程度のパーセントを占めるのか甚だ疑問だ。
この問題は、都の教職員を処分したことの裁定についての問題に限定されることなく、日本国民に対する国家意識の忠誠意識に触れる重要な案件にもかかわらず、東京地裁の判決は余りにも偏っていたと云わざるを得ない。その一方で、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で式典に国旗を揚げ国歌を斉唱させることは有意義、と生徒に強要することを是認している。
子供には大切とし、教える側の教師には、その正反対論旨を言い渡すことは理論破綻しているのではないか。
日本の見せ掛けの「民主主義」、いまだ未成熟の民主思想を、この判決は見事に具現した。

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